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発行日 :平成21年 1月
発行NO:No22
発行 :溝上法律特許事務所
弁護士・弁理士 溝上哲也
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【4】記事のコーナー:〜
スーパー早期審査の試行開始について
〜
ユーザの求めるタイミングで早期に権利化が行える審査体制の構築に向け、現行の早期審査よりも更に早期に審査を行うスーパー早期審査制度が創設され、平成20年10月1日からその試行が開始されています。スーパー早期審査の対象と申請から最終処分までの期間は次のとおりです。
1.スーパー早期審査の対象
スーパー早期審査では、より重要な出願を更に早期に権利化するために、
実施関連出願かつ外国関連出願に係る出願を対象
としています。
すなわち、スーパー早期審査では、
現行の早期審査の要件のうち、実施関連出願に該当するもので、かつ外国関連出願にも該当する、より重要性の高い出願を対象
とし、現行の早期審査と同様に、特定の技術分野には限定されていません。
但し、審査手続の一部に書面による手続が存在する場合や、PCT国内移行案件(DO案件)については、現時点で事務処理の短縮が困難であり、対象外となっています。
2.申請から最終処分までの期間
申請から一次審査までの期間は1ヶ月以内、出願人・代理人の応答期間は1ヶ月(在外者の場合は2ヶ月)以内、更に応答から二次審査までの期間は1ヶ月以内とされています。現行の早期審査では申請から最終結果まで平均5.9カ月ですから、2倍を超えるようなスピードで早期審査がなされます。
但し、審査が長引く不可避な理由が発生した場合には、試行段階であることから、その時点でスーパー早期審査の対象から除外し、通常の早期審査として扱うなどの例外的な扱いを受ける場合があります。
以上
(H21.1作成 : 特許商標部 宮崎 勲)
→【1】論説:新しいタイプの商標の保護について
→【2】論説:無鉛はんだ合金に関する特許発明につき、残部として明示されていない成分組成が
不可避不純物にあたるかが争われた事例について
→【3】論説:法律的に考えてみると〜(契約の相手方は権利者か・・)〜
→【5】記事のコーナー :事務所の近況〜健康法について〜
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