EUでは、OHIM(Office of Harmonization in the Internal Market)で商標の登
録がなされますが、商標を構成し得る標識リストは例示的とされ、視認可能性のない音、
香り、触覚の各標識も商標登録されていますが、写実的に表現できることが登録の要件と
されているため、味覚の標識は登録されていません。オーストラリアもEUと同様の制度
ですが、位置、触覚、味覚の出願・登録は無いようです。
東アジアでは、韓国が動き、ホログラム、色彩を商標として保護しており、すべてのタ
イプの商標を保護すべく法改正を予定しています。台湾は、色彩、位置、音響を商標とし
て保護しています。中国は、わが国と同様でまだ新しいタイプの商標登録は認められてい
ませんが、保護の対象とする方向での法改正を検討中とのことです。