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発行日 :平成25年 8月
発行NO:No31
発行 :溝上法律特許事務所
弁護士・弁理士 溝上哲也
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【4】記事のコーナー:〜
五庁による「審査実務の相違点に関する報告書」について
日本、米国、欧州、中国、韓国の五大特許庁は、審査実務上の相違点やその要因をまとめた「審査実務の相違点に関する報告書」を2012年1月に公表した後、2012年8月に各国特許庁の最新の法令やガイドライン等に基づいて更新し、再公表しています。 この「審査実務の相違点に関する報告書」には、
1.クレーム解釈の基礎となる出願とその内容
A.引用補充/欠落部分の事後的な提出
B.事後的に発見された文献の先行技術の引用に関する記載への追加
C.多数従属クレームの許容性
D.重複する範囲の複数の独立クレームの許容性/簡潔性の問題
2.クレーム解釈
A.明細書中の出願人による用語の定義
B.一般的な使用クレーム
C.機能クレーム
3.先行技術
A.先行技術の開示を考慮すべき時点
B.先行技術文献に関する制限
C.グレースピリオド1に関する規定
D.第三者情報提供
E.「拡大先願」及び拡大先願と新規性評価との関係
F.二重特許に関連する問題及びその防止
4.新規性
A.事後的に利用可能となった外部知識に照らしてのみ有効となる先行技術文献
B.新規性評価のための確立されたテスト、実務ガイダンス
C.偶発的な開示に対して新規性を回復させるための規定
D.公知の物の新規用途
5.進歩性
A.単一の文献に基づく進歩性の問題
B.進歩性評価のための確立されたテスト又は実務ガイダンス
C.進歩性評価における二次的考慮事項
D.比較試験、及びそれらを考慮するための具体的な要件
について、日本、米国、欧州、中国、韓国の特許庁ごとに、その法的根拠と審査実務上の対応が記載され、その審査実務の相違を解消するためにはどのような対応が必要であるのかをカテゴリー1〜4に分けて示されています。
また、「審査実務の相違点に関する報告書」における「3.先行技術」の「B.先行技術文献に関する制限」については、
1.先行技術の開示を決定する法的根拠
A.法律上の定義
B.法的権限の解釈
C.先行技術調査を統制する実務
E.当業者の技術常識
2.「利用可能となった」の意味
A.解釈
B.開示が利用可能ではないとみなされる場合
3.「公衆」とは何か
A.解釈
B.公衆
C.非公衆
4.利用可能性の形式
A.書面による説明
B.技術標準
C.口頭による説明
D.使用による開示
E.インターネット開示
F.実施可能な程度の開示
と、より詳細な項目を設け、各項目について、日本、米国、欧州、中国、韓国の特許庁の実務内容に対応する法律や審査基準の情報を記載した「詳細版 審査実務の相違点に関する報告書(先行技術の開示)」が、2013年4月に公表されています。 1 発明の公表から特許出願するまでに認められる猶予期間のこと。
以 上
(H25.7作成 : 特許商標部 宮崎 勲)
→【1】論説:日本におけるアップル対サムスンの争い
→【2】論説:知的財産に関わる上手な法律相談
→【3】論説:湾岸協力会議に基づく特許出願について
→【5】記事のコーナー:今まで行った旅行で一番良かった場所と今一番行きたい場所
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