2-3 「見出し」の著作物性について
「見出し」の著作物性判断について、まとめると、
① 「見出し」が、著作物性を認められるのは、一般的には困難ではあるが、個別具体的判断の結果、認められることもあり得る。
② 「見出し」の各々について、「特定」と「創作性を有することを基礎付ける事実」の主張・立証が必要である。
③ 上記特に掲げられた6つの「見出し」程度でも創作性は認められないと判断されるので、
結果的に、新聞「見出し」について、著作物性が認められるのは、極めて例外的なことである。
といえる。
そうすると,被控訴人のライントピックスサービスとしての一連の行為は,社会的に許容される限度を越えたものであって,控訴人の法的保護に値する利益を違法に侵害したものとして不法行為を構成するものというべきである。】
知財高裁判決の要点は、まず、法的保護利益については、
① 著作権法等で排他的権利が認められない場合、不法行為が認められるためには、不正な利益目的・損害加功目的が必ずしも必須なわけではない(地裁判決とは異なり、更に広く法的保護を認める判断である。)。
② 多大の労力,費用をかけた
③ 相応の苦労・工夫により作成されたもの
④ YOL見出しのみでも有料での取引対象とされるなど独立した価値を有するものとして扱われている実情がある
ものであれば、法的保護に値する。一方、侵害行為については、
① 無断
② 営利の目的
③ 反復継続
④ 情報の鮮度が高い時期
⑤ 特段の労力を要することもなくこれらをデッドコピー
⑥ 業務と競合する
ことを挙げ、不法行為成立の基準を示した。