営業秘密について、不正取得(4号)、正当取得後不正開示(7号)、取得時悪意の二次的取得(5号、8号)、取得時善意の二次的取得(6号、9号)に関する不正競争行為の要件は、従前どおりですが、@役員又は従業者の退職後の使用、開示行為及び不正競争の目的でする転得者の使用、開示行為に対して、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金またはこれらの併科という罰則が追加されました(改正不正競争防止法21条1項8号、同9号)。また、国外犯の規定(改正不正競争防止法21条4項、5項、6項)及び法人に対する両罰規定(改正不正競争防止法22条)が新設されるという刑事罰の強化も図られました。
「企業秘密」を盗まれた!という相談は、近年増加している実感がします。しかしながら、一般の方が認識している「企業秘密」と、不正競争防止法で保護される「営業秘密」とは、実際上は差があるので注意が必要です。
不正競争防止法上保護される「営業秘密」は、その定義規定(不正競争防止法2条4項)により、 @ 秘密管理性
A 有用性
B 非公知性