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発行日 :平成30年 1月
発行NO:No40
発行 :溝上法律特許事務所
弁護士・弁理士 溝上哲也
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【4】記事のコーナー:〜
PCT規則の改正について
〜
改正されたPCT規則が平成29年7月1日に発効しました。 主な改正内容は、以下の4点です。
1.補充国際調査の請求期限の延長
2.先の調査結果等の受理官庁から国際調査期間への送付
3.国内段階情報の通知義務
4.不適合規定の削除
1.補充国際調査の請求期限の延長(PCT規則45の2)
PCT国際出願の出願人は、出願時に選択した国際調査機関による国際調査に加えて、別の国際調査機関による国際調査(補充国際調査)を求めることができます。 従来、優先日から19ヶ月とされていた補充国際調査の請求期限を、その利用が低調にとどまっていることから、同制度の活用を促すため、優先日から22ヶ月に延長されました。
本改正は、国際出願日にかかわらず、平成29年7月1日において改正前の同規則に基づく請求期限が満了していない国際出願に適用されます。
なお、国際調査機関としての日本特許庁は、補充国際調査を行っていません。
2.先の調査結果等の受理官庁から国際調査期間への送付(PCT規則12の2,23の2及び41)
従来、国際調査機関による国際調査報告の作成に当たり、受理官庁が先の出願の調査結果を保有する場合、当該調査結果は出願人の請求により受理官庁で作成され、国際調査機関に送付されることになっていました。
しかし、近年、多くの庁で審査期間が短縮され、国際調査が行われる時点で先の出願の調査・分類結果が利用可能となるケースが増えていると考えられるので、受理官庁が国際出願の優先基礎出願に係る調査結果及び分類に関する情報を保有する場合、出願人の請求の有無にかかわらず、当該受理官庁は当該先の調査結果等を国際調査機関に送付することになりました。
なお、PCT及び特許法の規定に基づく受理官庁の守秘義務との関係から、調査結果の送付は原則として先の出願が国際公開又は国内公開されている場合に限定されます。
本改正は、平成29年7月1日以降を国際出願日とする国際出願に適用されます。
3.国内段階情報の通知義務(PCT規則86及び95)
国際出願の国内段階情報は、国際出願された技術の各指定国における保護状況を知るために有用であることから、現在でも当該情報は一部の指定官庁から国際事務局に送付され、WIPOのウエブサイト上で公開されていますが、この提供は各官庁の任意で行われるため、情報の利用可能性が限定されているのが現状でした。
そこで、各指定官庁が国際事務局に提供すべき国内段階情報の項目等を明確化するとともに、提供を義務とするように改正されました。
なお、本改正は、原則として平成29年7月1日以降を国際出願日とする国際出願に適用されますが、PCT22条又は39条に基づく行為の日が平成29年7月1日以降である場合、平成29年7月1日より前の国際出願日の国際出願にも適用されます。
4.不適合規定の削除(PCT規則4及び51の2)
現在、適用を受ける加盟国がなくなったことにより経過措置規定が削除されました。
以 上
(H29.12作成 : 特許商標部 宮崎 勲)
→【1】論説:終活のための遺言書について〜
→【2】論説:近年の商標の判例について(その2)〜
→【3】論説:交通事故に遭った場合の初期対応について〜
→【5】記事のコーナー:事務所へのアクセスについて〜
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