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発行日 :平成28年 7月
発行NO:No37
発行 :溝上法律特許事務所
弁護士・弁理士 溝上哲也
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【4】記事のコーナー:〜平成27年法改正による職務発明制度の概要〜
平成27年7月10日に職務発明制度の見直しを含む「特許法等の一部を改正する法律」が公布され、平成28年4月1日に施行されたので、改正前の職務発明制度から変更された点について説明する。
1.改正前の職務発明制度の概要
特許法第35条に規定された職務発明制度は、従業者等の権利を保護して発明のインセンティブを確保するとともに、使用者等による職務発明の効率的な利用を促進する観点から、特許を受ける権利の承継等に関し、使用者等と従業者等の利害の調整を図っている(特許法第33条等)。
職務発明の特許を受ける権利等の承継等に関しては、従業者等は、使用者等に比べて交渉力が弱く、不利な立場になりがちであることから、従業者等を保護するため、契約、勤務規則その他の定めにおいて、従業者等から使用者等に特許を受ける権利等が承継される場合には、「相当の対価」の支払を受ける権利を従業者等が有することを定めている(改正前特許法第35条第3項)。契約、勤務規則その他の定めにおいて、従業者等が支払を受けることができる対価について定めた場合には、原則としてその定めたところに基づき決定される対価を「相当の対価」としている。
ただし、従業者等と使用者等との間には、その有する情報の量や質、交渉力における格差が存在することから、契約、勤務規則その他の定めにおいて対価について定める場合において、それが「相当の対価」と認められるためには、その対価が決定されて支払われるまでの全過程を総合的に評価して不合理と認められるものであってはならないとしている(改正前特許法第35条第4項)。
2.平成27年法改正による職務発明制度における改正点
(1) 権利帰属の不安定性問題への対応
改正後特許法第35条第3項を新設し、従業者等がした職務発明について、職務発明の完成前に、使用者等が特許を受ける権利を取得する旨を契約、勤務規則その他の定めに規定したときは、その特許を受ける権利はその発生時から使用者等に帰属することになった。
(2) 「相当の対価」の文言の見直し
改正前特許法第35条第3項の「相当の対価」の文言を、企業戦略に応じて柔軟なインセンティブ施策を講じることを可能とするとともに、発明者の利益を守るため、金銭に限定せず、金銭以外の経済上の利益を与えることも含まれるようにするために、改正後特許法第35条第4項では、「相当の金銭その他の経済上の利益」(「相当の利益」)に改めた。
(3) 法的予見可能性の向上
改正後特許法第35条第4項の「相当の利益」について法的な予見可能性を向上させるために、改正後特許法第35条第6項を新設し、改正後特許法第35条第5項(改正前第4項)に係る考慮すべき状況等に関する事項(契約、勤務規則その他の定めに基づいて「相当の利益」を与えることの不合理性の判断に関する考慮事項)について、経済産業大臣が指針を定めて公表する旨を規定した。
この指針では、契約等で定めたところにより相当の利益を与えることが不合理であるか否かの判断に当たっての考慮要素についてより具体的に明示するとともに、「相当の利益」について契約等で定めた場合における改正後特許法第35条第5項の不合理性の判断においては、同項に例示する手続きの状況が適正か否かがまず検討され、それらの手続きが適正であると認められる限りは、使用者等と従業者等が予め定めた契約等が尊重され、その結果、同項の不合理性が否定されるという原則を明示して、同項の不合理性に係る法的予見可能性を向上させた。
以 上
(H28.7作成 : 特許商標部 宮崎 勲)
→【1】論説:特許・実用新案取得費用の軽減について
〜特許料・審査請求料の減免制度と中小企業外国展開支援制度〜
→【2】論説:〜特許権侵害の損害額の算定において、製品の保守費用の利益額を特許権者の逸失利益として含めることができるかについて判断された事例〜
→【3】論説:〜老齢時の将来に備えた準備について〜
→【5】事務所の近況:アンケート「オリンピックで楽しみにしていること」〜
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