(1)国際出願にかかる手数料の軽減措置 産業競争力強化法に基づく特許料等の軽減措置により、中小ベンチャー企業や小規模企業が特許協力条約に基づき日本語で国際出願を行う場合の「調査手数料・送付手数料」、国際予備審査請求を行う場合の「予備審査手数料」について、1/3とする軽減措置が受けられます。「調査手数料・送付手数料」は80,000円程度で、「予備審査手数料」は26,000円程度ですから、合わせて約35,000円の軽減措置が受けられることになります。
軽減措置の対象者は、特許協力条約に基づく国際出願をする日において、出願人全員が以下のいずれかの要件に該当する場合です。但し、大企業の子会社など支配法人のいる場合は対象となりません。
a. 従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下)の個人事業主
b. 事業開始後10年未満の個人事業主
c. 従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下)の小規模法人
d. 設立後10年未満で資本金3億円以下の法人