なお、必要書類として昨年度までは「譲渡証書」の提出が求められていましたが、法改正により2013年1月1日以降の出願からは提出が不要となりました(経過措置として2013年1月1日以降、提出期限となる出願、すなわち2012年9月1日から2012年12月31日の出願についても提出不要となっていた)。
A 出願公開制度
有り。出願日から18か月後。
B 実体審査請求制度
有り。出願日から3年以内に行わなければなりません。
C 中間手続(拒絶理由)〜拒絶査定
台湾においては、拒絶理由からの手続が他国と異なるようです。
上記フローにあるように実体審査後、特許要件を満たしていないと判断した場合に審査官の意見が通知されます(日本における拒絶理由通知書に相当)。
指定期間内に意見書等にて対応した応答が、依然として特許要件を満たしていないと判断された場合、「初審拒絶査定」が通知されます。
「初審拒絶査定」が通知され、不服がある場合は指定期間内に「再審査」を請求します。再審査請求後も特許要件を満たしていないと判断された場合、「再審査拒絶」がなされます。
この再審査拒絶に不服をする場合は、指定期間内に「訴願」を請求することになります。
なお、法改正により本年度からはファイナル審査意見通知が導入されるとのことです。
D 公告査定
審査の結果、特許要件を満たしていると判断された場合は、公告査定が発行され、特許証発行料金及び最初の年金を納付します。
特許権の存続期間は、出願日から20年となっており、設定登録日から発生します。