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発行日 :平成21年 7月
発行NO:No23
発行 :溝上法律特許事務所
弁護士・弁理士 溝上哲也
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【1】挨 拶
暑中お見舞い申し上げます。
梅雨がなかなか終わらず、大雨や日照不足が話題になる今日この頃ですが、皆さん如何お過ごしでしょうか。
弊所は、1998年8月にホームページを開設し、それ以来、事務所報を年に数回発行し、今回で23号になりました。
この間、数々の法改正や判例の解説を掲載し、事務所スタッフの一面を紹介する記事も提供してきましたが、もう10年以上もたったのかと感慨深いものがあります。
ホームページ開設当初は、インターネットによる情報提供がこれほど盛んになるとは予想がつかず、手さぐりでただ他の事務所 より早く開設しようといった状態でしたが、年月の経過と共に、掲載情報も多くなり、インターネット上で弊所の事務所報の記 事が引用されたり、記載内容について問い合わせが来るようにもなりました。年に数回の継続したホームページの更新により、 弊所にのホームページが微力ながら社会に役立っているのかと思うと嬉しくなります。
今年の夏も無事に事務所報を発行することことができました。各記事は、相変わらずの忙しさの中で、各人が知恵を絞って作成したものです。弊所スタッフの活動や日常の一端を感じて頂ければ、幸いです。
弊所の取り扱い分野である弁護士・弁理士の業界においては、いずれもこの10年間で国家試験の合格者数が急増し、競争が激化しています。また、制限されていた業務広告も原則自由となり、業務の質が問われる時代となっています。弊所におきまして も、今年4月に岩原弁護士がパートナーに就任するという変化がありましたが、今後とも、業務処理体制を充実させ、さらにパ ワーアップした事務所とさせて頂きたいと思っております。
これからまだまだ暑い日々が続きますが、皆様もどうぞご自愛ください。
以 上
(H21.7作成: 弁護士・弁理士 溝上 哲也)
→【2】論説:実用新案技術評価書と過失について(1)
→【3】論説:特許を受ける権利の帰属確認訴訟において、被告から同権利の持分譲渡を受けた者の被告側への共同訴訟参加ができるとした上で、譲渡証書成立の真正を認めなかった事例
→【4】論説:無効な登録商標の使用と権利濫用法理(モズライト商標をめぐる2つの裁判)
→【5】記事のコーナー :夢の宝くじがあたったら
→【6】記事のコーナー :挑戦してみたいスポーツについて
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