(1)
|
ジャック・キルビー博士が発明した半導体集積回路に関する特許権を有する米国の半導体製造業者「Texas Instrument Inc.」が、富士通株式会社に対し、その特許権を侵害するものとして実施料相当額の金銭支払を要求したため、富士通株式会社が、自社製品の販売は本件特許権を侵害するものではないとして、損害賠償請求権の不存在確認を請求した事件(H12.4.11 最高裁第三小法廷判決 平成10年(オ)第364号 債務不存在確認請求事件)である。
|
(2)
|
特許請求の範囲に記載された発明の構成を具備する実施例のうち、ある実施態様は公知であるが、他の実施態様は公知でない場合に、特許権侵害訴訟を審理する裁判所は、特許請求の範囲をその公知の実施態様を含まないように限定して解釈し、特許発明の技術的範囲を定めることができるという説である。
|
(3)
|
被告の実施しているイ号製品が公知技術と同一かそれと極めて近似していることが明らかである場合には、特許権の行使は認められないという説である。なお、この抗弁は、特許権の有効・無効とは直接関係なく、被告はイ号製品と公知技術が同一であることを立証すれば足りるとする点で、被告にとって無効理由の存在を立証するよりも立証が容易な場合もあると考えられる。
|
(4)
|
侵害裁判所における特許無効の判断と、無効審判の審決取消訴訟における判断の間に齟齬が生じた例として、H14.07.18 東京地裁 平成13(ワ)1105 特許権侵害差止等請求事件がある。この事件は、無効審判(無効2000-35301)で「進歩性なし」との無効審決がなされた後、侵害裁判所が「進歩性がないことが明らか」であるとして請求棄却の判決をしたところ、その後に、無効審判の審決取消訴訟(H15.07.18 東京高裁 平成13(行ケ)588 特許権審決取消請求事件)で「進歩性なしとはいえない」として取消判決がされたものである。但し、特許庁は、さらに職権審理を行い、改めて無効理由を通知した上で無効審決をし、その審決が確定したので、最終的には齟齬は生じていない。
|
(5)
|
侵害訴訟裁判所で「進歩性がないことは明らか」であるとして請求棄却の判決を言い渡す直前に、無効審判(無効2002-35245)において「進歩性がないとはいえない」との審決がなされた例として、H15.07.30 東京地裁 平成14(ワ)2473 特許権損害賠償等請求事件がある。侵害訴訟裁判所は、『本件のような事案において、特許権侵害事件を審理する裁判所が、権利濫用の抗弁を肯定して、本件請求を棄却すべきか、無効審判事件における審決が確定するまで中止すべきかは、事案の性質及び審理の進行状況によって異なる対応が考えられ、一様ではないというべきである。本件においては、当裁判所の本件特許の有効性に関する判断を示した上で、控訴審において、審決と本件判決の両者を、一回的に審理し、結論を出すのが、最も、紛争の迅速な解決に資するものと解したため、本判決を言い渡すこととした。』と判断し、審理を中止することなく、請求棄却の判決をしている。
|
(6)
|
特許法第104条の3の規定は、以下の通りである。
特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対してその権利を行使することができない。
2 前項の規定による攻撃又は防御の方法については、これが審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
|
(7)
|
民事訴訟法第157条第1項の規定は、以下の通りである。
当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
|