出願形態
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特徴
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通常出願
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形状が特定できかつ肉眼で確認できる有体物である動産であると共に量産可能である「物品」を経済産業省令で定める区分に分けて意匠ごとに行う(1意匠1出願の原則:以下の全ての出願形態に適用されます)通常の出願の形態です。
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部分意匠
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物品において最も特徴的なある一部分について意匠登録を受けようとするものです。部分意匠について登録された場合であってもその一部分についての意匠権が全ての物品の一部分におよぶのではなく、例えば、冷蔵庫の取っ手の部分意匠の意匠権は、玄関ドアの取っ手にはおよばないといったように、全体が属する物品において部分的な意匠権がおよぶというものです。
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組物の意匠
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同時に使用される2以上の物品であって(経済産業省令で定める)組物を構成する物品について全体として統一がある場合は、それら物品全体を組物の意匠として1物品とするものです。組物の意匠について登録された場合は、組物を構成する個々の物品の類似品が存在したとしてもその類似品には組物の意匠権はおよばず、組物全体としての類否で判断します。
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関連意匠
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自己の元となる上記1〜3の意匠(本意匠)について、本意匠と同日の出願日に、相互に類似する意匠を関連意匠出願として出願することで、本意匠と類似関係にある自己の意匠を保護するというものです。つまり、@自己の、A本意匠と類似し、B本意匠と同日の出願であるならば、関連意匠として出願が可能で、審査においては自己の(本)意匠に類似するという理由での拒絶は受けません。この関連意匠の意匠権は、本意匠の類似の範囲と重なる範囲におよぶことはもちろんのこと、本意匠の類似の範囲を越えた関連意匠の意匠権の類似の範囲におよびます。
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※秘密意匠
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出願の形態ではありませんが、出願と同時にその旨の請求を行えば、意匠権の設定登録の日から3年以内の期間を指定して意匠を秘密にすることができるというものです。通常は、上記表のように登録された後には意匠公報が発行されますが、この請求をして認められ、かつ秘密にする出願が登録になった場合には登録から最長3年間秘密にしておくことができます。
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