発行日 :平成13年 1月
発行NO:No6
発行    :溝上法律特許事務所
            弁護士・弁理士 溝上哲也
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   【3】記事のコーナー
      〜「コンピュータ・ソフトウェア関連発明」の審査基準の改訂について〜
(1)媒体に記録されていないソフトウェアの保護

これまでも、CD−ROMなどに記録された状態のソフトウェアの創作については、特許法上の「発明」として取り扱っていましたが、今回の改訂によって、これら媒体に記録することなく、ネットワーク上でソフトウェアのやり取りをすることが一般化したことを踏まえて、媒体に記録されていない状態のプログラムそのものを「発明」として取り扱うこととしました。

(2)記述の明確化

表現の明確化を図るようにしました。
(1) 特許法の「発明」の範囲の明確化
コンピュータとソフトウェアを一体として用い、あるアイデアを具体的に実現しようとする場合には、そのソフトウェアの創作は、特許法上の「発明」に該当することを明らかにしました。
(2) 「進歩性」の判断基準の明確化
ITを用いてあるアイデアを具体的に実現する「発明」について、特許が成立するためには、その「発明」を全体として見て、そのアイデアに関連する個別のビジネス分野とIT分野の双方の知識を有している専門家でさえ容易に思いつくものではないと認められることが必要であることを明らかにしました。    
当事務所では、最近、ビジネス分野及びIT技術分野、これらを融合したソフトウウェア分野の出願のご質問を受けることが多くなっています。    
今回の審査基準の改訂で「発明」か否かの判断基準が明らかにされ、発明の対象も拡がりましたので、ご質問や出願形態についてより適確な回答が可能となりました。何かありましたら、どうぞご遠慮なくご質問下さい。

(H13.1作成: 特許商標部 竹内幹晴)


→【1】論説:侵害警告への対処法について
→【2】論説:不正競争防止法上ドメイン名について差止が認められるべきかについての一考察
→【4】「台湾」事務所旅行
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