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願書
従来、商標出願の願書の様式や言語は、各国毎に異なっていましたが、マドリッドプロトコルを利用すれば、統一された一つの様式と言語(英語又はフランス語)による出願手続が可能となります。
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(2)
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国際登録日
例えば、日本国内に営業所のある法人が、日本国で登録された商標又は出願中の商標を基礎としてマドリッドプロトコルによる国際登録出願をする場合、先ず、本国官庁である日本国特許庁に、国際登録出願の願書を提出することになります。この国際登録出願を日本国特許庁が受理した日(到達日)が、原則として国際登録日となります。
日本国特許庁では、@手数料(特許印紙による国内手数料)、A基礎出願又は基礎登録とされた商標と国際登録出願の記載事項が同一か否か等を確認し、方式的な問題がなければ、国際事務局に国際登録出願の願書を送付します。日本国特許庁が国際登録出願を受理した日から2ヶ月以内に、国際事務局が国際登録出願を受理しなかったときは、国際事務局が受理した日が、国際登録日となります。
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(3)
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拒絶の通報
国際事務局は、本国官庁から受理した国際登録出願が規則に定める要件に合致すると認めた場合には、出願商標を国際登録原簿に登録し、国際登録について指定国の官庁に通報すると共に、本国官庁へも通報し、名義人に証明書を送付します。
この通報から定められた期間内に、審査国である指定国の官庁は、拒絶の通報を行うことができます。この拒絶の通報は、各指定国官庁から国際事務局に送付され、国際事務局から出願人に送付されることになります。
各指定国における審査は、その指定国の法令に基づいて行われますが、拒絶の通報を行うことができる期間は、原則として、国際事務局が指定国官庁に国際登録の通報を行った日から1年に定められています。但し、指定国によっては、その期間を宣言により18ヶ月にしている場合があります(日本は18ヶ月を宣言している)。
したがって、拒絶の通報が、上記期間内に送られて来なかった場合には、指定国において拒絶の理由が発見されず、国際登録の保護が確保されたものと考えることができます。
このように、マドリッドプロトコルを通じた国際登録出願では、全ての指定国において1年又は18ヶ月で権利の取得可能性にほぼ目途がつくことになります。
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(4)
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存続期間の更新
国際登録の存続期間は、国際登録日から10年です。マドリッドプロトコルを利用して取得した国際登録に基づく商標権の存続期間は、国際登録の存続期間と一体です。したがって、更新するときは、各指定国毎に更新申請の手続を行うのではなく、国際事務局への1つの更新申請で複数国を指定している国際登録を更新することができ、それにより各指定国における登録の効果も更新されることになります。
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(5)
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セントラルアタック
セントラルアタックとは、国際登録日から5年の期間が満了する前に、その国際登録の基礎となった基礎出願又は基礎登録が拒絶、取下、放棄、無効、取消となった場合には、その基礎出願を元にした国際登録も、基礎出願又は基礎登録への従属性のため、自動的にその一部又は全部について取消されることを言います。
したがって、本来登録されるべきではない商標や、登録されては困る商標が国際登録された場合、第三者は、国際登録に基づく商標権の取消しを各指定国毎に請求する以外に、セントラルアタックを利用して、国際登録の一括取消しを求めることが可能です。
マドリッドプロトコルでは、セントラルアタックが成立した場合の名義人への救済措置として、国際登録を国内出願に変更することが認められています。この国内出願の出願日は、下記条件を満たせば、取消された国際登録日までの遡及効が認められます。
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国内出願への変更が、国際登録が取り消された日から3ヶ月以内になされること。
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[2]
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商標が同一であること。
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変更した国内出願の指定商品及び役務が、国際登録に指定されていた指定商品及び役務の範囲内のものであること。
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