発行日 :平成12年 7月
発行NO:No4
発行    :溝上法律特許事務所
            弁護士・弁理士 溝上哲也
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   【1】事務所の近況〜岩原義則弁護士入所他〜
(1)事務所の現況

ミレニアムの記念すべき年に司法修習を終えたばかりの新進気鋭の「岩原義則弁護士」を迎えて、事務所報第4号をお届けすることになりました。
岩原弁護士は、中央大学出身の若さあふれるフレッシュマンであり、「弁理士」の登録も了えましたので、私共と一緒になってクライアントのニーズに適確に対応し、処理できる力を発揮できるように努めてくれるものと期待しております。
どうぞ今後共、私共同様によろしくご支援、ご愛顧をいただきますようご案内いたします。

(2)知的財産権をめぐる最近の動きについて

1990年代の半ばに、日本に「インターネット」が上陸し、2000年を迎えて、ビジネスの世界では、「インターネット」が不可欠のインフラとなりました。そして、最近では、「インターネット」の普及に伴って、IT(情報技術)という言葉が飛び交い、あらゆるビジネスモデルが塗り替えられようとしています。
特許の分野では、「ビジネスモデル特許」と呼ばれるものが一昨年の7月に、米国で、「ビジネス方法に該当するからといって直ちに特許性が否定される訳ではない」などとした判決(ステート・ストリート・バンク事件判決)が出されたことを契機に、その具体的な定義、内容が明確化されないままに、急速に関心を集めています。特許庁では既に100件から200件位が受付けられていると言われていますが、その本質は、「コンピュータ」による処理を前提とするビジネスの仕組みを対象にした特許(例えば、物品の販売、業務上の受注等)ですので、つまるところはコンピュータを利用したソフトウエア特許の一形態として、認識され、審査されているようです。
弊所においても、今後の動きを注目して、その対応を怠らないようにしたいと思っております。

(3)弁理士法改正について

去る4月18日(発明の日)、弁理士法改正案が衆議院本会議において、全会一致で可決成立しました。ユーザーニーズに対応した知的財産サービスを拡大するため、特許庁への手続代理を中心とする現行の弁理士業務が以下のように拡大されました。
(1) 工業所有権等に関するライセンス契約等の仲介・代理、コンサルティング業務を追加。
(2) 国際化に対応し、海賊版等不正商品の輸入について、税関への輸入差止申立て代理業務の追加。
(3) 増加する知的財産関連紛争への円滑な対応のため、工業所有権仲裁センター等の専門的仲裁機関における工業所有権に関する事件の仲裁手続の代理業務を追加。
(4) 仲裁手続に付随して行われる和解手続の代理業務の追加。  上記により拡大された業務は、弊所においては、既に弁護士業務として取り扱ってきているところではありますが、今回の拡大を契機として、更に充実した業務処理を行い、クライアントの技術開発、知的財産の取得、活用等への一層の支援を図りたいと思っております。

(4)むすび

以上のような動向と流れに添って、今後益々重要度を増してくる知的財産権分野の事案に対して、前向きにかつ積極的に取り組んで、各位のご要望に総力を挙げてお応えしたいと念願する次第です。

(H12.07作成:弁理士 溝上 満好)


→【2】論説:特許と実用新案について
→【3】論説:消費者契約法について
→【4】記事のコーナー:マドリッドプロトコルの概要
→【5】記事のコーナー:裁判所提出文書書式変更について
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