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発行日 :平成12年 7月
発行NO:No4
発行 :溝上法律特許事務所
弁護士・弁理士 溝上哲也
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【5】記事のコーナー〜裁判所提出文書書式変更について〜
裁判所の事件に関する記録その他の書類(裁判文書)について、原則として、日本工業規格(JIS)A4判の用紙を使用し、書式を横書き(左とじ)とすることとし、平成13年1月1日から実施されます。
*これまでは・・・
裁判文書は、これまでB4判二つ折り又はB5判の用紙が使用され、書式も大部分が縦書きとされていました。
裁判文書の用紙の規格については、平成8年に改正される前の旧民事訴訟規則(昭和31年6月1日施行)に、できる限りB4判二つ折り又はB5判を使用しなければならないとする規定がありましたが、それ以外には特に定めはなく、これまでの取扱いは明治時代以来の慣行として行われてきたもので す。
横書き化については、家事事件及び少年事件で、家庭裁判所の発足初期の昭和27年から横書き(B5判横置き上とじ)とされ、それ以外にも、数字や計算式、アルファベットを多く用いる事件、例えば、民事執行事件や督促事件、あるいは特許関係の審決取消訴訟事件について横書きとされていました。又、手形、小切手訴訟事件などでも一部横書きの判決書が作成されている例があります。
ちなみに、裁判文書以外の司法行政文書は、昭和61年1月から横書きとされ、平成7年1月からはA判の用紙を用いています。
*なぜA4判横書きに?
昨今、国際化及びOA化の進展に伴い、社会全体としてはA4判横書きが標準規格化してきています。裁判の場面でも、当事者等から提出される証拠書類等の中にも横書きのものがかなりの量を占めるようになり、A4判の証拠書類も増えてきています。
裁判所としては、国民に利用しやすく分かりやすい裁判の実現を目指す取組の一環として、裁判文書についてA4判横書きへの移行を行うことにしたようです。
*メリットは?
(1)
数字を算用数字で記載することができるようになるので、金銭請求事件など数字がたくさん出てくる事件では文書が読みやすくなります。
(2)
1枚の用紙に記載できる情報量が多くなり、一覧性が高まります。
(A4判横書きにした場合の裁判文書の文字の配列などについては現在検討されているところですが、既にA4判横書きとしている司法行政文書の配列と同様にした場合、1ページに記載できる文字数が約 1.8倍になります)
*事務員から一言・・・
21世紀を目前にひかえ、時代の流れとでもいうのでしょうか・・・。が、えらいこっちゃ〜っ」が実際に裁判文書を作成する事務員(私だけ?!)の本音です。なぜなら、今まで慣れ親しんで使用してきた書式のフォームを作成しなおさなければいけないからです。しかし、幸いなことに施行日までかなりの時間があるので、書式の詳細が決定され次第、準備に取組みたいと思っています。
(H12.7作成 H16.4.1修正: 事務経理部 伊藤貴子)
→【1】事務所の近況:岩原義則弁護士入所他
→【2】論説:特許と実用新案について
→【3】論説:消費者契約法について
→【4】記事のコーナー:マドリッドプロトコルの概要
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