(a)
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特許等の要件の見直し
特許出願前に外国において公然知られた発明、及び電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明について特許を受けることができなくなり、並びに電気通信回線を通じて発表した発明について出願した場合及び発表した発明と同一でない発明を出願した場合についても例外的に特許を受けることができなくなります。(特許法第29条、第30条等)
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(b)
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特許出願等の分割又は変更に係る書面又は書類の提出の省略
特許出願等の分割又は変更をする場合には、もとの出願について提出された書面又は書類であって新規性の喪失の例外の適用、国内優先権若しくはパリ優先権の主張に伴い提出しなければならないものの提出を省略することができます。(特許法第44条、第46条等)
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(c)
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訂正請求の見直し
特許異議の申立て等における明細書又は図面の訂正について、訂正後にも独立して特許を受けることができるかどうかが判断されることなく認められます。(特許法126条等)
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(d)
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審判書記官の創設
口頭審理による審判に関する調書の作成等を審判書記官が行うこととなります。(特許法第144条の2、第147条等)
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(e)
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訴訟と審判の関係の整備
裁判所又は特許庁長官は、権利の侵害に関する訴えの提起又は審判の請求の有無を通知するようになります。(特許法第168条等)
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(f)
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商標登録出願の出願公開の導入
商標登録出願について、出願公開されることとなります。(商標法第12条の2)
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(g)
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商標登録出願の区分の数を減ずる補正の時期の拡大
登録料の納付の時にも、商標登録出願の区分の数を減ずる補正をすることができるようになります。(商標法第68条の2等)
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(h)
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電子情報処理組織を使用した処分等の見直し
判定又は判定若しくは異議申立若しくは審判に関する記録並びに国際登録に係る商標原簿の閲覧を電子情報処理組織を使用して行うことができるようになります。(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第4条等)
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(i)
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その他
実用新案法、意匠法、商標法について、特許法の改正に準ずる所要の改正を行う他、関係規定の整備が行われます。(実用新案法、意匠法、商標法等)
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