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発行日 :平成12年 1月
発行NO:No3
発行 :溝上法律特許事務所
弁護士・弁理士 溝上哲也
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【4】記事のコーナー〜パソコン出願について〜
平成10年4月より開始されたパソコン出願も1年半以上経過致しました。
弊所におきましてはパソコン出願開始後、よりスムーズに手続きを行えるよう対応しております。
さて、平成12年より特許庁の電子化(ペーパーレス)がなお一層進み、意匠、商標関係、PCT出願関係及び査定系審判の書類につきましてもパソコン出願が可能となります(表1参照)。
表1:パソコン出願で提出できる主な書類(従来からのものを含む)
出願
願書系(願書)
特許願・実用新案登録出願・意匠登録出願
・商標登録出願(分割、変更出願等を含む)
願書系(中間書類)
(四法)意見書・手続補正書・出願人名義変更届・各種代理人届・出願取下書・上申書・書換登録申請書(商標)他
登録系
(四法)設定及び年金登録料納付書・商標権・存続期間更新登録申請書他
審 判
審判請求書(査定系)・手続補正書・意見書・弁明書・請求取下書他
P C T
国内書面・図面の提出書(実用)・国際出願・翻訳文提出書他
これに伴い、特許庁側の受付がホストよりサーバに移行されますが、弊所においては、9月27日に特許庁より配布された『パソコン出願ソフト2』を用いて接続確認、本番切替を行い、平成12年1月より新しいパソコン出願を開始致します。
意匠、商標のオンライン出願に対応して、従来の特許、実用新案の出願手続等に採用されていたイメージファイル形式、GIF、BMP(モノクロ2値)に加え、カラーイメージファイル形式としてJPEG(但し、JFIF形式のみ)が使用可能となります。
特許庁においては、『パソコン出願ソフト2』のマニュアルの中で、カラー画像を利用する場合は、動作環境の違いによる「色の違い」が起こらないようにフルカラー(1677万色)対応のパソコン周辺機器を使用することと、ディスプレイの解像度は、1024×768ピクセルを推奨しております(弊所においては、特許庁の推奨する環境を準備しております)。
意匠図面、商標見本については、従来通りの条件がありますが、それに加えてイメージデータサイズなど電子化に伴ういくつかの条件があります。
また、『パソコン出願ソフト2』には「緊急避難用FD出入力」機能があり、回線の故障の場合のみに限って認められているFD提出についてもフォローされています(但し、FD提出には特許庁の許可が必要となります)。セキュリティ面に関しては、「暗証番号変更」機能があり、特許庁との回線接続の際に弊所にて入力する暗証番号をオンラインで変更できるので、定期的な変更によってより安全性を高めることが可能となっております。
平成12年1月よりオンラインによる手続が可能となった書類についても、書面で手続を行った際には、従来のオンライン手続書類と同様に電子化手数料が必要となります。 特許庁においては、今後の計画としてインターネット出願を予定しているとのことですので、電子化、ペーパーレス化は益々進み、時代にあった審査のスピード化、オンライン手続の安全性強化が成せれていくことと思われます。
弊所におきましても特許庁の変革に迅速に対応して行きたいと思っております。
パソコン出願につきましてご不明な点がございましたらご遠慮なくお問い合わせ下さい。
注)H16.4現在、パソコン出願ソフトはVer3.14となっており、手続においても若干の変更があります。
(H12.1作成 H16.4.1修正: 事務経理部 中野 博美)
→【1】事務所の近況:意匠・商標のパソコン出願への移行他
→【2】論説:知的財産権制度について
→【3】記事のコーナー:特許法等の一部を改正する法律案について
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