発行日 :平成27年 1月
発行NO:No34
発行    :溝上法律特許事務所
            弁護士・弁理士 溝上哲也
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   【4】記事のコーナー:〜面接ガイドラインの改訂及び国際出願に係る手数料について〜

1.面接ガイドラインの改訂

平成26年10月から、改訂「面接ガイドライン」が施行されました。
主な改訂点は、以下の通りです。

(1)面談やテレビ面接の申請があった場合は、原則として一回は面接を受諾されるようになりました。
  ただし、面接の要請に対し、審査官が審査室の長(審査長・技術担当室長)と協議した結果、面接の趣旨を逸脱するおそれがあるなど面接を受諾することが適当でないと判断した場合には受諾されない場合があります。
  面接の要請は、電話、ファクシミリ、上申書のいずれかで行いますが、テレビ面接の場合は、電子メールのアドレスが必要です。
  なお、面接には、引用文献番号の問い合わせが含まれますが、@面接日時や場所の調整、面接の出席者等の連絡といった単なる事務連絡、A審査進行状況伺い等、出願内容に関わらないものは含まれません。

(2)提供された補正案が先に通知した拒絶の理由を解消したか否かを出願人側の応対者に伝えることが推奨されました。

(3)面接記録は必ず作成されるようになり、審査の透明性を担保するため、面接記録に記載すべき事項が例示されて明確化されました。

(4)テレビ面接を利用するに当たっては、出願人等にとって必要な機器や、面接の申し込み及び申し込み後の流れ等、テレビ面接の取り扱いについて記載されました。

(5)特許業務法人に所属する弁理士は委任状を提出する必要がなくなりました。


2.国際出願に係る手数料

 平成26年4月から、以下に該当する中小ベンチャー企業、小規模企業が日本語で国際出願を行う場合、出願と同時に申請することで、
    (1)調査手数料
    (2)送付手数料
    (3)予備審査手数料
が1/3に軽減されるようになりました。
 
また、国際出願に係る手数料のうち、
    (4)国際出願手数料
    (5)取扱手数料
については、手数料を全額納付した後に、納付後6か月以内に交付申請すれば、納付した金額の2/3に相当する額が交付されるようになりました。
 
  該当する中小ベンチャー企業、小規模企業は以下の通りです。
    ・個人事業主の場合
    a.従業員が20人以下(商業又はサービス業の場合は5人以下)
    b.事業開始後10年未満
  の何れかに該当すること。
    ・法人の場合
    c.従業員が20人以下(商業又はサービス業の場合は5人以下)の小規模企業
    d.設立後10年未満で資本金が3億円以下の法人
  の何れかに該当すること。但し、大企業の子会社など支配法人がある場合は除く。


以 上

(H26.12作成 : 特許商標部 宮崎 勲)


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→【2】論説:引用発明の認定において、引例に「記載されているに等しい」と認めれれるための要件が示された事例
→【3】論説:締結してしまった契約について
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