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発行日 :平成19年 7月
発行NO:No19
発行 :溝上法律特許事務所
弁護士・弁理士 溝上哲也
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【4】記事のコーナー〜
米国特許商標庁との間で優先権書類データが交換されます
〜
日本国特許庁と米国特許商標庁の間で、パリ条約に基づく優先権主張を伴う特許・実用新案出願についての優先権書類の電子的交換の合意がなされたので、平成19年7月から、優先権書類を提出する手続が条件付で免除されることになりました(特許法第43条第5項、特許法施行規則第27条の3の3第2項)。この合意に基づき電子的交換の対象となる優先権書類及び免除を受けるための手続きの流れは、以下のとおりです。
1.電子的交換の対象となる優先権書類
(1) 米国特許商標庁にした出願に基づく優先権を主張して日本国特許庁に出願する場合は、平成19年7月1日以降に出願された日本国出願において、その優先権主張の基礎となる米国出願を証明する優先権書類のうち、以下のものが電子的交換の対象となる。
A)該米国出願が既に公開されているもの、
もしくは、
B)米国特許商標庁に対して、電子的交換の許可届(PTO/SB/39)が提出されているもの。
(2) 日本国特許庁にした出願に基づく優先権を主張して米国特許商標庁に出願する場合は、以下のa)b)について、優先権書類データの電子的交換がなされる。但し、平成2年11月以前の出願は除く。
a)平成19年7月28日(米国東部時間)以降に出願された米国出願において、その優先権主張の基礎となる日本国出願を証明する優先権書類。
b)平成19年7月28日(米国東部時間)より前に出願された米国出願において、その優先権主張の基礎となる日本国出願を証明する優先権書類については、米国特許商標庁に対して、優先権書類データの入手依頼届(PTO/SB/38)が提出されているもの。
(3) 但し、日本国特許庁又は米国特許商標庁を受理官庁とするPCT国際出願を優先権主張の基礎とする場合の優先権書類は、電子交換の対象とはならない。 また、PCT国際出願で提出が求められている優先権書類は、電子的交換の対象とはならないので、従来通りの手続が必要である。
2.手続の流れ
(1) 米国特許商標庁にした出願に基づき優先権を主張して日本国特許庁に出願する場合
@日本国特許庁に出願する際に優先権主張を行なう。
願書の【パリ条約による優先権等の主張】の欄を特許法施行規則様式26の備考を参照し て記載し、日本国特許庁に提出する。
A米国特許商標庁に対して、電子的交換の許可届(PTO/SB/39)を提出する。
優先権書類の電子的交換を希望する場合、優先権主張の基礎となる出願(米国特許商標庁 への出願)のうちの最先の出願日から1年4月以内に、米国特許商標庁に対して、電子的 交換の許可届(PTO/SB/39)を提出する。但し、優先権主張の基礎となる出願が 既に公開されている場合は不要である。
(2) 日本国特許庁にした出願に基づく優先権を主張して米国特許商標庁に出願する場合
イ)平成19年7月28日(米国東部時間)以降の米国出願については、米国特許商標庁に 出願する際に優先権主張を行なう。
ロ)平成19年7月28日(米国東部時間)より前にすでに優先権主張を行っている米国出 願については、米国特許商標庁に対して、優先権書類データ入手以来届(PTO/SB/ 38)を提出する。
注)米国特許商標庁におけるPTO/SB/38及びPTO/SB/39の提出書類は、
米国特許商標庁のホームページから
ダウンロードできる。
以上
(H19.8作成 : 特許商標部 宮崎 勲)
→【1】論説 :ウェブサイトを介した著作権侵害の準拠法
→【2】論説:過払金返還(グレーゾーンと利息制限法)
→【3】論説:特許権侵害訴訟における機能的クレームの解釈について
→【5】記事のコーナー :「韓国」事務所旅行
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