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発行日 :平成14年 7月
発行NO:No9
発行 :溝上法律特許事務所
弁護士・弁理士 溝上哲也
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【3】記事のコーナー〜特許法等の一部を改正する法律案について〜
情報技術の急速な進展に伴って、ネットワークを利用した新たな事業活動が活発になってきたため、ネットワーク取引に対応して、特許権等の効力範囲の在り方を見直す必要が生じました。また、特許制度の国際調和、出願人の負担軽減、特許庁における審査の効率化の観点より、特許及び実用新案の出願方式の見直しを図る必要も生じました。そこで、「特許法等の一部を改正する法律案」が平成14年4月11日に国会で成立し、同月17日に法律第24号として公布されました。上記の特許法等の一部を改正する法律により改正された事項は下記のとおりです。
(A)ソフトウェア等情報財の特許保護強化とネットワーク取引の促進
現行法では発明が「物=有体物」として活用されることを念頭に規定されていることから、コンピュータ・プログラムそのもの(=無体物)については、特許法で保護される範囲は必ずしも明確ではありませんでした。
一方、ブロードバンド化に伴い、CD−ROM等の媒体に記録されない状態でのインターネットを介したプログラムの販売・流通が増大してきました。
そこで、今回の法改正では、特許されたプログラム等をネットワーク上で無断で送信する行為等も特許権侵害にあたることが明確化されました。
この改正は、施行日である平成14年9月1日以降の行為に適用されます。
(B)特許法の間接侵害規定の拡充
現行法は、特許権の侵害に使われる部品や材料を侵害者に供給する幇助的行為等を侵害行為に含めています。
しかし、対象を専用部品(その生産にのみ使用する物)に限定していることから、判例上も侵害が認められた事例は多くありませんでした。
そこで、今回の法改正では、権利保護強化の観点から、悪意(特許発明であること及び侵害に用いられることを知りながら)で部品を供給する行為にまで間接侵害の成立範囲が拡大されました。
この改正は、施行日(平成15年1月1日)後の行為について適用されます。
(C)ネットビジネスで使用される商標の信用保護強化
現行法は有体物に付される商標を念頭に置いて規定されています。
近年、ネットビジネスの増大に伴い、インターネット上での商品やサービスの提供も普及しており、ユーザのパソコンや携帯電話の画面上で表示される商標(マーク)についても十分な保護が求められています。
そこで、今回の法改正では、ネットワークを介した商品流通、サービス提供及び広告等の事業活動において、画面上に表示して商標を使用する行為についても、商標権侵害となることが明確化されました。
この改正は、施行日である平成14年9月1日以降の行為に適用されます。
(D)出願人の負担軽減と迅速かつ適確な審査の促進
(1)
特許出願の方式を他の先進国や国際出願に整合させ、出願準備の負担を軽減するために、明細書から特許請求の範囲が分離されます。
この改正は、施行日(平成15年7月1日)から施行されます。
(2)
国際出願における国内書面の提出期間が一律30カ月に延長されます。また、翻訳文の質的向上を促し、出願人の便宜及び審査の促進を図るため、翻訳文の提出に2ヶ月間の猶予期間が与えられます。
この改正は、施行日である平成14年9月1日以降に提出期限内の出願にも適用されます。
(3)
より迅速かつ適確な審査の実現を図るため、出願人が有する先行技術文献情報を出願の際に審査官に開示することが制度化されます(先行技術文献情報の開示制度の導入)。
この改正は、施行日である平成14年9月1日以降の出願から適用されます。
(4)
国際商標登録出願の個別手数料のうち、登録料に相当する額について、国内出願の場合と同様、出願が国内で登録査定された場合に支払えば良いこととされます(国際商標登録出願における個別手数料の分割納付)。
この改正は、施行日(平成15年1月1日から1年以内の政令指定日)から適用されます。
なお、特許法等の一部を改正する法律について詳しくお知りになりたい方は、
http://www.jpo.go.jp/info/houkaisei_h140417.htm
をご覧下さい。
以 上
(H14.7作成 H16.4.1修正: 特許商標部 宮崎 勲)
→【1】不正競争防止法の改正について
→【2】特定商取引に関する法律について
→【4】知的財産権リンク集
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