発行日 :平成15年 1月
発行NO:No10
発行    :溝上法律特許事務所
            弁護士・弁理士 溝上哲也
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   【2】論説〜いわゆるサラ金破産について〜
(1)自己破産・免責とは

1-1
「自己破産」とは、簡単にいえば、一切の自分の財産を清算し、それを全て換価しても、有する債務を支払うべきに足りないことを裁判所に認めてもらうことです。
そして、「免責」とは、破産を認めてもらっても債務自体は存続しますので、その債務の支払義務から免れる手続を意味します。
通常の自己破産といいますが、本当の狙いは、「免責」を得ることとなります。

(2)自己破産の心配点について
2-1 官報に記載される
自己破産したか否かは、官報という国が発行する刊行物に記載されます。
したがって、誰が破産したか否かというのは、調べようと思えば調べることができます。よく相談されますが、絶対に分からないかという質問に対しては、NOと答えざるを得ません。
ただ、多数の破産者をわざわざ調べてどういうメリットがあるかという観点から考えれば、分かりにくいということは言えるでしょう。

2-2 選挙権・被選挙権はなくならない。
これも、よく質問されますが、選挙権・被選挙権がなくなるということは、一切ありません。

2-3 戸籍には記載されない。
これも、よく質問されますが、戸籍には、記載されません。  ただし、役所から、「破産していないことの証明書」を取得することができなくなります。これは、後日、免責が得られることによって解消されます。

2-4 給与の差押えの心配について
これも、よく質問されますが、給与の差押えがないと言い切ることは決してできません。給与の差押えは、公正証書や(裁判上の)和解調書等が既に作成されていなければ、裁判を起こして判決を得ることが必要なので、裁判所から書類が送られて来たことがないのに、いきなり給与の差押えということは、まず、ありません。
ただし、事前に予告されることなく、仮差押(裁判前に判決を得ることを前提に、仮に給与を差し押さえる手続)がされる場合は、あります。
いずれにしろ、手続がされた場合には、早急に弁護士に相談し、指示を受けましょう。
当事務所においても、給与の仮差押はされたが、結局、差押えまではされなかったという事案があります。

2-5 家財の差押えの心配について
これも、よく質問されますが、家具や電化製品などの家財の差押えがないと言い切ることはできません。
ただし、家財の差押えに際しては、「差押禁止財産」といって最低限生活に必要な家財は、差し押さえてはいけないと決まっており、これも、弁護士に相談することで回避が可能な場合もあります。

2-6 会社に知られる心配について
これも、よく質問されますが、会社が債権者でない限り、裁判所から会社に書類が送られることはありません。もっとも、官報に載ったり、退職金の証明書の提出を裁判所から求められることもありますので、会社に知られることは絶対にないと言い切れません。しかし、知られたからといって、クビにすることもできません。
ただ、事実上解雇された場合には、生活に重大な支障を来すことも事実です。
破産は、確かに、経済的な失敗とはいえますが、そのまま債務を放置するよりは、自分の経済的立場を強く見つめ直し、免責が得られれば、債務を処理できるのですから、従業員として、債務を放置する者よりも、より、誠実といえるともいえましょう。
この点に関しては、経営者側にも、破産・免責の意義について理解が望まれるところです。
もしも、このようなクビにされる事態が予想される場合には、弁護士に早急に相談しましょう。
なお、貸金業者が、会社に訪問するのは、貸金業者が守るべき金融庁の事務ガイドラインに違反する行為ですので、通常であれば(まともな)債権者は、会社には連絡しないといってもよいでしょう。

2-7 家族に知られる心配について
これも、よくある質問ですが、これについては、家族に隠したまま、破産手続をすすめるのは、お勧めしません。また、破産の手続では、家族全員の収入証明の提出を求められます。
破産・免責は、債務者の更生の機会を与えるものですから、家族に内緒に借金をし、その借金が膨れあがって破産に至っている場合に、手続を進めても、また、同じ道を辿る可能性もあります。
きちんと、事情を話して、現実に生じている事態を、家族で協力し、対処していく姿勢が必要と思われます。
いずれにしても家族の理解と協力は、必要不可欠です。家族の方も、破産処理の意義を理解し、温かく見守って欲しいと思います。

(3)自己破産・免責手続の流れ
3-1 弁護士に依頼した場合の通常の自己破産手続の
       流れは、以下のとおりとなります。

受任通知発送→破産申立て準備→破産・免責申立て→破産審尋→破産宣告決定→免責審尋→免責決定(確定)
受任通知から免責決定(確定)までの期間は、早くて6か月程度です。
なお、事業者の破産、会社の破産の場合は、より複雑な経過を辿りますが、本稿では扱いません。
以下では、いわゆるサラ金破産について説明を限定します。

3-2 裁判所への出頭
破産の手続では、最低2回の裁判所への出頭(破産審尋、免責審尋)が必要です。
大阪地方裁判所では、通常、申立てから2週間以内に、「破産審尋」が、破産審尋から3か月程度後に、「免責審尋」が開かれます。「破産審尋」は、土日祝日を除く平日に裁判所内で行われ(大阪地方裁判所では、民事6部の審尋室、但し集団免責審尋は、1階の債権者集会室で行われる場合が多い。)、両審尋とも、時間的には、30分以内というのが通常です。審尋は、時間的には、短いことが多いですが、待ち時間の都合もあわせれば午前いっぱい、または、午後いっぱいが潰れるということになりますので、休みを取って余裕を持って対処しましょう。
なお、両審尋とも時間厳守です。遅刻や欠席は、今後の免責手続に影響を与えることもあるので注意しましょう。

3-3 事務所での打ち合わせについて
破産手続をするには、弁護士との打ち合わせが不可欠です。後に述べる「報告書」等の作成のため、依頼後、最低1回は、事務所での打ち合わせが必要となります。
弁護士との連絡を密にし、もしも住所を移転したり、電話番号の変更があったら即時に弁護士に連絡をしましょう。

(4)手続の詳細について
4-1 受任通知発送(受任直後早々)
4-1-1 「受任通知」について
「受任通知」とは、@ 債務者が、弁護士に破産手続処理を依頼したこと、A 債務者の破産手続に協力をして欲しいこと、B 債務者の生活状況等破産状態に至った簡単な事情の説明、C 質問等の交渉窓口を弁護士にのみにしてもらうということを各債権者に知らせる弁護士作成の通知文書です。
これにより、債権者に対し、債務者が、破産申立の決意表明をし、その手続を弁護士に依頼したことを知らせることになります。
受任通知発送に必要な書類等は、 別紙1(受任にあたり必要な書面) のとおりです。

4-1-2 「着手金・預り金」の交付と「委任状」の交付
受任通知は、債務者が、弁護士に破産処理を依頼したことを示す書面ですから、受任通知発送には、「着手金・預り金」の交付と「委任状」の交付が、その前提となります。
着手金は、30万円程度、
預り金は、5万円程度、
合計35万円程度が、必要となります。
着手金は、弁護士が仕事に着手するに必要なお金で、後に破産処理を取り止めても返還されませんが、預り金は、破産申立てに必要な費用(裁判所に納める費用、郵便代、コピー代等)で、後に清算されます。
「着手金・預り金」の交付と同時に、「委任状」の交付がされます。「委任状」には、認め印(実印でなくてもよい。)が必要となります。

4-1-4 債務状況の調査
受任通知の発送により、債権者が、債務者本人に対し、正当な理由なく支払請求することは、貸金業者が遵守すべき監督官庁の事務ガイドライン(金融庁事務ガイドライン3−2−2(3)A 「債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨の通知、又は、調停、破産その他裁判手続をとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払請求をすること」)に違反することになりますので、通常、債権者からの債務者本人に対する直接請求は止まります。

4-1-3 「受任通知」発送による直接請求の禁止
また、受任通知と共に「お問い合わせ」等と題する書面により、各債権者に対し、現在の債権額、最初の取引額、保証人の有無、債権の種類等破産申立に必要な債務状況の調査を債権者に協力を求める文書を送付します。

4-2 申立て準備(受任から1〜2か月程度)
4-2-1 申立ての準備
受任通知から、債務者は、弁護士の指示により、破産申立てに必要な書類を揃え、弁護士は、受領した書面を下に、「報告書」、「債権者一覧表」、「財産目録」、「生活の状況」、「家計収支表」を作成し、必要な疎明資料を準備します。
破産申立てに通常必要な書類は、 別紙2(申立て必要書類) のとおりです(個々的に必要な書類は別途指示することになります。)。以下では、特に問題となる書類について説明します。

4-2-2 戸籍謄本・住民票
いわゆる全部記載のものが必要です。役所には、「裁判所用」といえば、分かってくれます。
申立て前3か月以内のものが必要となります。
弁護士による取り寄せも可能ですが、戸籍が住所地にあれば、取り寄せよりも早く入手できます。
【入手先】
・戸籍謄本については、本籍地がある役所(市役所、区役所)
・住民票については、住民登録がされている役所

4-2-3 預貯金通帳
債務者名義のもの全ての銀行、郵便貯金、信用組合等の金融機関が発行する預貯金通帳が必要です。
たとえ現在残高が、0円でも提出が必要です。
過去2年ぐらいの取引履歴が必要となります。繰越し前の通帳も準備し、繰越し前の通帳を紛失していたり、履歴が載っていなければ、各金融機関に対し、過去の取引履歴を要求します。
最新の記帳済みのものを弁護士に預けましょう。通帳については、全ての手続が終了した際に、お返しします。
注意する点としては、特に銀行が債権者で、自動引き落としとなっている場合です。1部の債権者に対する弁済は、免責不許可事由にも該当しますし、生活の唯一の糧である給料等が、取り込まれてしまうおそれもありますので、勤務先に給料口座の変更を早急にするか、口座解約手続をして、自動的に弁済がされないように注意しましょう。
【入手先】
・取引履歴要求は、各銀行支店

4-2-4 「保険証券」・「解約返戻金を示す書面」
生命保険・損害保険等の債務者名義の「保険証券」が必要です。
また、解約された場合に、いくら戻ってくるか(「解約返戻金」といいます。)の書類を保険会社から発行してもらう必要があります。保険契約自体を、すぐに解約する必要はありませんが、保険会社の担当者に「解約返戻金」の額を示す書面の交付を受けましょう(担当者には、破産の事情を知らせる必要はありません。)。
また、例えば、通帳から債務者名義の者ではない保険料が引き落とされている場合には、その保険料の全体像が分かるように、債務者名義の者以外の者の保険料を示す書面が必要となる場合もあります。
これも、全ての手続が終了した際に、お返しします。
【入手先】
・解約金返戻金を示す書面は、各保険会社

4-2-5 賃貸借契約書
まず、契約名義が、債務名義か否か確かめましょう。
もし、親族の名義になっている場合、会社の寮となっている場合等契約名義が違っているのならば、別途書類が要求される場合もあります(居住証明書)。
これも、全ての手続が終了した際に、お返しします。

4-2-6 給与明細(申立て直近2か月分)
「債務者本人」と「同居の家族」の給与明細が必要となります。
申立て時期がずれる場合もありますので、免責決定が出るまで、毎月の分を保存しておきましょう。
これも、全ての手続が終了した際に、お返しします。
【入手先】
・勤務先

4-2-7 公共料金(電気・ガス・水道代)・電話代・携帯代・新聞代の領収書
           (申立て直近2か月分)

これも、申立て直近2か月分が必要となります。
申立て時期がずれる場合もありますので、免責決定が出るまで、毎月の分を保存しておきましょう。
携帯電話は、現在の生活において必要不可欠なものとなっていますが、滞納がある場合には、債権者一覧表の債権者として扱わなければなりません。本当に必要かどうか(特に、複数台存在する場合には、1台に絞ることが必要でしょう。)、もう一度見直しましょう。
また、近時、インターネットも生活に必要不可欠となってきていますが、破産申立てをするとクレジットカードが使用不可能となりますので、クレジットカードが必要とされないプロバイダに変える必要もあります。
なお、電子メールや携帯があると弁護士との連絡、打ち合わせにも便利ですから、弁護士に知らせておくとよいでしょう。

4-2-8 家計簿
破産手続は、債務者の更生手続でもあります。自分の生活を見直すためにも家計簿をつけて、自分の生活の収支を客観的に把握しましょう。
後に、裁判所から要求される場合もあります。少なくとも、免責決定が出るまで家計簿をつけて、1か月毎に、弁護士に報告するとよいでしょう。

4-2-9 不動産登記簿謄本
いわゆる登記簿ですが、所有する不動産の現在価値を遙かに超える住宅ローンがつき、いわゆるオーバーローン状態となっている場合には、破産管財人をつけることを要求されず、本稿で説明している破産手続の流れをとる場合もあります。
その場合には、登記簿が必要となります。弁護士による取り寄せも可能ですが、この場合には、「地番」(住民表示の住所とは異なる場合も多い。)が必要です。「地番」は、いわゆる権利証(登記済証)に記載されています。
【入手先】
・不動産が存在する法務局

4-3 破産申立て
「破産申立て」とは、裁判所に対し、必要な書類とともに、裁判所に対し、自己破産の申立てをすることです。通常の自己破産申立てでは、同時に、免責申立てを同時に行います。
大阪地方裁判所の取扱では、要求される書類が揃わなければ、受付が通らないので、この段階で、ほぼ全ての書類が必要とされます。

4-4 破産審尋
大阪地方裁判所の場合、「破産申立て」後、2週間ぐらいで、「破産審尋」期日が決まります。弁護士に依頼した場合は、弁護士に対し、裁判所から期日の連絡があります。この際には、期日までにさらに必要な書類が指示されることもあります。この場合には、早急に指示された書類の準備をしましょう。
「審尋」とは、裁判所における、裁判官からの事情聴取です。
「破産審尋」は、法律的には、債務者の支払不能を審尋するものですが、大阪地方裁判所の取扱(他の多くの裁判所においても同様。)においては、この際に、免責について問題となる事情も聞かれます。
弁護士も同席しますので、弁護士に知らせていない事情がないように、事前に打ち合わせをした上で臨みます。
本稿で説明している通常の自己破産手続の場合には、同時に、「同時廃止」手続がなされます。これは、本来、破産というのは、破産管財人をつけて、資産と負債の状態を調査の上、宣告されるものですが、有する資産に比べ負債の額が大きく、破産管財人をつけるまでもないと判断された場合に、破産管財人をつけないで処理するというものです。
なお、生活保護を受けている場合には、この破産審尋が省略され、いきなりに免責審尋に入ることも、近時の大阪地方裁判所では多いようです。

4-5 免責審尋
「破産審尋」期日後、大体3か月くらい後に、免責審尋期日が定められます。
この免責審尋期日は、破産審尋期日の際に定められます。
大阪地方裁判所においては、通常の自己破産の場合で、特に問題がないと裁判所が認めた場合には、集団審尋といって、大部屋に多人数を集めた形で、なされることも多いです。
この免責審尋は、債権者にも通知がいき、免責に異議がある債権者は、出席もできます。
免責審尋期日は、期日において、免責が認められるか否かを審査する手続となります。

4-6 異議申立期間
免責審尋に債権者が出席しなくても、債権者は、裁判所が定めた異議申立期間の間、書面により異議を申立てることができます。
異議書が債権者から出された場合には、それに対する反論をし、免責を得るための努力をします。これも弁護士の仕事です。

4-7 免責決定
後日、裁判所によって免責が認められれば、免責決定が出ます。
免責決定となれば、破産の対象となった債務のうち、不法行為による債務などを除き、法律上、債務の支払義務がなくなります。
厳密には、免責が確定することが必要です。

(5)注意点
5-1 手続費用の入手
手続費用の入手先についても、新たに債権者に借入をすることはしてはいけません。免責不許可事由に該当する可能性があるからです。
借入をするならば、親族・親しい友人に事情をしっかりと話した上で、用立ててもらうということが必要です。

5-2 訴訟等について
債権者から、破産手続中に、仮差押、訴訟、支払督促(いわゆる通常の債権者の督促とは異なります。裁判所からの文書が届きます。)、差押等がされる場合があります。
この場合には、期日が定められている場合もあるので、早急に、弁護士に連絡をつけましょう。

5-3 クレジット契約で購入したものを、勝手に売却、質入れ等してはいけません。
クレジット契約の場合、所有権が債権者に留保されている場合が多く、クレジット契約完済までは、自分の物ではありません。
勝手に売却等すると、免責不許可事由に該当するおそれがあります。

5-4 債権者の漏れがないように。
債権者一覧表には、全ての債権者を載せるのが原則です。
それが例え、友だちであろうと、親であろうと、同じ債権者として扱う必要があります。
後日、漏れている債権者が判明したら、速やかに弁護士に知らせましょう。

5-5 一部の債権者に対する弁済は、禁物です。
一部の債権者に対する弁済は、免責不許可事由に該当します。
それが、例え、友だちであろうと、親であろうと、他の債権者と同じく全て債権者として平等に扱う必要があります。
破産申立てを決断した以上、一部の債権者に対する弁済はしてはいけません。

5-6 弁護士に嘘は、禁物です。
例え、免責不許可事由に該当する事実が存在したとしても、全く免責が受けられないわけではありません(ただし、免責後10年内は、免責は不可能です。)。
一番問題なのは、破産審尋の途中など破産手続が大分進んだ時に予期しない事情が顕れることです。
全て正直に話してもらえれば、場合によっては、対処の方法もあるということになります。

5-7 相続財産について
相続財産については、注意を払う必要があります。
未だ遺産分割が済んでいないもの、特に、被相続人名義の不動産が残っている場合には、将来、債務者の名義になる可能性があるので、これも破産裁判所に、告げる必要があります。
例え、相続財産の評価価値が、何千円、何万円であろうとも、資料としては必要となります。

5-8 免責後について
免責後、10年間は、再び免責を得ることは法律上できません。
特に、破産宣告後、免責後に、金融会社から、電話があったり、葉書が来たりと借金の勧誘が多くあるようですが、これらには、絶対に手を出してはいけません。
これらの債権者は、免責が再び10年間得られないことを十分に熟知した上で勧誘をかけていることを忘れないようにしましょう。

以上

(H15.1作成 H16.4.1修正 :弁護士 岩原 義則)


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