発行日 :平成9年 8月
発行NO:No1
発行    :溝上法律特許事務所
            弁護士・弁理士 溝上哲也
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   【3】記事のコーナー 〜民間業者による「知的所有権登録」にご注意!〜

最近、民間業者による「知的所有権登録」なる商法が台頭し、夕刊紙などでも盛んに広告されています。

しかし、知的所有権は、特許権や著作権などの法律に規定された権利の総称として使われる用語であり、知的所有権という個別の権利はなく、もちろん、その登録ということもあり得ません。
従って、この「登録」は、何の法的権利も発生しないものであり、私人間で証拠書類を残すといった程度の意味しかありません。しかも、「登録」という行為により発明等が公知になってしまい、特許権等を取得することができなくなってしまうおそれもあります。
これらの業者は、アイデア、ネーミング、デザイン等を「知的所有権」として「登録」させ、「工業所有権より長期にわたる強い権利が、早く格安で取得でき、売り込みにも有利!」と宣伝していますが、このような宣伝は詐欺行為と言っても過言ではありません。

弁護士会や弁理士会も関係省庁と協議して対策に取り組んでおりますので、皆さんもどうかご注意下さい。

(H9.8作成: 弁護士 溝上哲也)


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