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発行日 :平成11年 1月
発行NO:No2
発行 :溝上法律特許事務所
弁護士・弁理士 溝上哲也
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【4】記事のコーナー 〜商標権の書換Q&A〜
平成10年4月1日より、明治32年法及び明治42年法のもとで登録された商標権に関しては、商標権の書換が既に始まっています。
この商標権の書換制度の概要は、以下のとおりです。
(1)「書換」とは?
書換とは、旧商品区分のもとで登録された商標権の指定商品を、国際分類に基く現行の商品区分及び指定商品に書換えることをいいます。
旧商品区分とは、平成4年3月31日以前になされた商標登録出願に適用される商品区分であって、具体的には、明治32年法、明治42年法、大正10年法及び昭和34年法による4種類の商品区分があります。
(2)必ず書換申請をしなければなりませんか?
平成4年3月31日以前に出願した商標権を所有する商標権者は、今後も継続して 当該商標権を維持する場合には、必ず書換申請をしなければなりません。
なお、書換をしなくとも、「商標権存続期間更新登録申請書」のみを提出して更新登録をされると10年間は商標権を維持することができますが、10年後の次回の更新はできないものとされています。
(3)書換申請の時期はいつからですか?
書換登録を受けなければならない商標権の範囲及び書換申請の受付開始日は、特許 庁長官が指定することになっています。現在、下表に示すように全ての旧商品区分が書換登録の対象となっています。
明治32年法及び
明治42年法に基く商標権
→受付開始日は平成10年4月1日
大正10年法に基く商標権
→受付開始日は平成11年4月1日
昭和34年法に基く商標権
→受付開始日は平成12年4月1日
商標権者は、上記した受付開始日から起算して6ヶ月が経過した日以降、最初に到来する商標権の満了日の前6ヶ月から満了日の後1年の間(以下、書換申請期間という)に書換申請を行う必要があります。
(4)書換申請期間の前には何か通知がありますか?
書換の申請漏れを防ぐため、書換申請期間開始日の2〜3ヶ月前に商標権者に対し 書換申請の開始時期が近づいた旨の通知が特許庁よりなされます。なお、この通知は、前回の更新手続きが代理人によるものであっても、商標権者の方にのみ通知されます(送達先は商標原簿上の商標権者の住所となります)。また、更新申請があっても書換申請がないものについては、書換申請期間終了日の3〜4ヶ月前に書換申請が可能な最終期限が迫っている旨の通知が特許庁よりなされます。
(5)書換申請はどのような手続きですか?
書換後の商品区分及び指定商品等を記載した「書換登録申請書」を作成して、特許 庁に提出することになります。なお、書換申請期間は、商標権存続期間の更新登録申請期間とほぼ同じであることから、書換の手続きは通常は更新登録申請の手続きと同時にされることが多いと思われます。
書換の一例は以下の通りですが、詳細については、特許庁より「書換ガイドライン」が示されています。書換後の商品区分及び指定商品は、基本的にはこのガイドラインに従って決定することになります。なお、その際に、現在及び将来共に使用することがないと考えられる不要な商品区分及び指定商品については、削除することが可能です。
(例)
昭和34年法による登録
現行分類
第17類 被服、布製身回品
第24類 布製身の回り品
第25類 被服
書換申請は、特許庁において審査されます。もし、申請された指定商品の範囲が、その申請に係る商標権の指定商品の範囲を実質的に超えるものであったり、申請された商品区分が誤っていたりした場合には、拒絶理由が通知されます。
(6)書換のために必要な費用は?
書換登録申請の費用は、書換後の商品区分の数が3区分までの場合は、40,000円であり、4区分以上となる場合には、1区分追加毎に7,000円の加算となります。
なお、書換申請と併せて行う更新申請の費用は、1区分の商標を10年分一括納付する場合で201,400円です。また、書換登録後の次回更新の際には、書換登録された商品区分に応じた更新登録料を納付しなければなりません。例えば、上記のように、旧17類の商標権を第24類と第25類の2区分の商標権に書換えると、次回更新の際にその商標権をそのまま維持する場合には、2区分に相応する登録料が必要です。
(7)弊所での対応について
弊所では、前回の更新登録時あるいは設定登録時に弊所が代理人であった商標権につきましては、従来より、商標権の更新登録申請期間が近づくと、更新についてのお知らせをご郵送又はFAXにてご送付致しておりましたが、平成10年4月1日以降は、その商標権の更新登録申請期間が書換申請期間にも該当する場合には、書換についてのお知らせも併せて行っております。また、「書換ガイドライン」に従った商品区分及び指定商品の書換方法のご提案やご相談等も随時承っておりますので、書換を含めた商標権の更新手続きにつきまして、今後ともご依頼下さいますよう宜しくお願い申し上げます。
(H11.1作成 H16.4.1修正: 特許商標部 山本 進)
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→【2】論説:侵害警告事件と弁護士費用
→【3】記事のコーナー:平成11年1月1日から特許法等が改正されます。
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