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■取扱業務と報酬INDEX
【1】取扱業務
【2】報酬〜弁護士報酬規定〜
【3】報酬〜特許事務標準額表〜
【4】報酬〜商標調査費用〜
【5】連絡フォーム
【2】報 酬〜弁護士報酬規定〜
■弁護士報酬規定
平成15年の通常国会で「弁護士の報酬に関する標準を示す規定」を弁護士会の会則で規定するとしていた弁護士法第33条が改正されたことにより、弁護士会の定める弁護士報酬規定が平成16年4月1日から廃止され、それ以降は、それぞれの弁護士・法律事務所が、各自の報酬規定を作成して事務所に備え置くこととなりました。
当事務所では、弁護士業務に対して適用する報酬の基準として、弁護士会の定めていた従前の弁護士報酬規定を実情等に則して一部修正し、平成16年4月1日から溝上法律特許事務所弁護士報酬規定として、新たに制定しています。当事務所における弁護士の報酬は、この規定によることとなります。以下に、主な料金を掲記します。
なお、当事務所の報酬規定を必要とされる方、下記に例示されていない業務に対する報酬のお問い合わせは、
連絡フォーム
からお願いします。
■相談料 1件 60分あたり
初回市民相談
10,800円
事業者でない個人が初めて法律事項一般について行う相談です。
事業者相談
21,600円
事業者である法人・個人が法律事項一般について行う相談です。
知的財産相談
32,400円
知的財産権に関する事項について行う法律相談です。
※いずれも30分未満の延長の場合、追加料金は、不要です。
事前に資料等をご送付頂いた場合でも、面談時間を基準とします。
■調査料 1件
侵害対応調査
108,000円
侵害したとの警告があった場合に、相手方の権利の内容を確認し、調査結果に基づき、対応方法を文書によりアドバイスします。
相続関係調査
54,000円
相続人を確定する必要がある場合に、戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍などを取寄せ、相続関係図を作成して、ご報告します。
所在資産調査
54,000円
相手方の所在や資産状況が不明な場合に、住民票、商業登記簿謄本、不動産登記簿謄本などを取り寄せて、ご報告します。
※いずれも調査依頼のための相談料及び調査結果についての相談料を含みます。
データベース検索料、書類取寄のための実費、調査会社に対する費用は、
調査料に含まれていません。
■民事事件の着手金
訴訟・審判
経済的利益の額
着手金の額
300万円未満
(経済的利益の額)×0.08×1.08
3千万円未満
(経済的利益の額)×0.05×1.08+ 97,200円
3億円未満
(経済的利益の額)×0.03×1.08+ 745,200円
3億円以上
(経済的利益の額)×0.02×1.08+ 3,985,200円
示談交渉・調停
上記により算定された額の3分の2とする。
※着手金は事件等の対象の経済的利益の額を基準として算定する。
※いずれも事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。
※示談交渉の着手金の最低額は、108,000円、調停の着手金の最低額は、
216,000円、訴訟・審判の着手金の最低額は、324,000円とする。
※示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの
着手金は、その額を2分の1とする。
■民事事件の報酬金
訴訟・審判
経済的利益の額
報酬金の額
300万円未満
(経済的利益の額)×0.16×1.08
3千万円未満
(経済的利益の額)×0.1 ×1.08+ 194,400円
3億円未満
(経済的利益の額)×0.06×1.08+1,490,400円
3億円以上
(経済的利益の額)×0.04×1.08+7,970,400円
示談交渉・調停
上記により算定された額の3分の2とする。
※報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額を基準として算定する。
■倒産関係事件の報酬金
着 手 金
概算実費額
報 酬 金
内 容 な ど
任意整理
★1
32,400円+
21,600円×
債権者数
20,000円
請求を減額させた額の10.8%+過払金返還額の21.6%
債務者の代理人となって利息制限法適用後の法 定残高を確定し、分割又は一括の返済案を提示 して示談したり、過払金の返還交渉をします。
自己破産
(非事業者個人)
★1
216,000円
30,000円
108,000円
事業をしていない個人からの依頼により、債権 者に受任通知を行った後、裁判所に自己破産及 び免責の申立てを行います。
自己破産
(事業者個人)
★2
378,000円
50,000円
但し、裁判所への予納金は、別途必要。
108,000円
事業をしている個人からの依頼により、裁判所 に自己破産及び免責の申立てを行い、必要に応 じて、保全処分、管財対応業務等を行います。
個人再生
(非事業者個人)
★1
216,000円
+10,800円
×債権者数
50,000円
108,000円
事業をしていない個人からの依頼により、受任 通知後、利息制限法適用後の債務残高等を確定 し、裁判所に個人再生の申立てを行います。
※ 法人の自己破産・民事再生申立は、事業規模及び債権者数等に応じて異なりますので、個別にお問い合わせください。
※ 着手金及び概算費用額は、事件受任時に必要ですが、残余財産を換金するなどにより調達できる場合もありますので、来所時に ご相談ください。なお、事件の依頼を前提とされる場合は、別に法律相談料はかかりません。
※ 報酬金は、任意整理については、示談成立又は回収時となり、自己破産及び個人再生については、免責決定又は再生計画認可決 定時となります。
★1 債権者からの訴訟提起又は異議申立があったとき、住宅ローン特別条項の適用を求める申立をするとき、もしくは不動産の任意売却交渉をしたときは、それぞれ1件あたり金32,400円の手数料が必要です。また、分割弁済又は任意配当を代行する場合は、1か月あたり金2,160円の支払管理料が必要となります。
★2 申立前の保全措置又は関係者への説明を行ったとき、申立準備等のため現地に出張したとき、債権者からの訴訟提起又は異議申立があったとき、もしくは不動産の任意売却交渉をしたときは、それぞれ1件又は1回あたり金54,000円の手数料が必要となります。
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