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早期審査・審理ガイドライン改定
特許庁では、
1.発明を実施している出願、
2.外国に出願しているもの、
3.大学・公的研究機関の出願、
4.中小企業・個人の出願
については、他の出願に優先して早く審査・審理が進められることになっています。
平成16年7月1日より、上記2と4について、その対象範囲が拡大されることになりました。
つまり、2.については、今後は特許協力条約に基づく国際出願が行われている場合は、国際出 願の段階であっても、対応する国内出願が早期審査の対象となります。
また、4については、中小企業の範囲を、特許庁で実施している「特許出願に関する先行技術調査 の支援制度」の対象となる中小企業の範囲と同一になります。
また、その手続が簡素化されました。
つまり、A.外国に出している出願の場合、今後は外国出願の願書の写しを添付すればよくなりました。
また、B.PCTに基づく国際出願の場合、日本語で作成された国際調査見解書又は国際予備審査報告を 添付することにより、早期審査に関する事情説明書の記載を一部省略できるようになりました。
また、C.明細書に従来技術の開示及び対比説明が充分になされている場合にも、早期審査に関する事情 説明書の記載を一部省略できることになりました。
詳しくは、下記のリンクをご覧下さい。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/index.htm
(H16.8作成 特許商標部 宮崎 勲)
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