別紙1(受任通知に必要な書類等)
1, 着手金・預り金
債権者から借入は、不可(免責不許可事由に該当する可能性があります。)。
2, 認め印(実印でなくてよい。)
3, 債権者の住所が分かる書類(請求書、債権者からの通知文書、契約書等)・メモ等
受任通知は、請求を止めるものでもありますので、実際に、担当している「支店名」が必要となります。
住所が分からない場合には、せめて電話番号、FAX番号が必要です。
4, クレジットカードなどのカード類
クレジットカードは、破産申立てによって、使用できなくなります。実際に使えたとしても、破産申立てを決意した後に使用することは、免責不許可事由に該当する可能性もあるので注意しましょう。
債権者から返還を要求される場合には、返還します。

別紙2(申立て必要書類)
1, 戸籍謄本(全部記載のもの。「裁判所用」と役所にいえばよい。)
2, 住民票(世帯全部記載のもの。「裁判所用」と役所にいえばよい。)
3, 預貯金通帳(債務者名義のもの全て。残高が、0円でも提出が必要です。)
過去2年ぐらいの取引履歴必要。繰越し前の通帳も準備し、なければ金融機関に対し、過去の取引履歴を要求します。最新の記帳済みのもの。
4, 賃貸借契約書
5, 保険証券・解約返戻金を示す書面(保険会社発行)
6, 自動車の車検証(債務者名義のもの。例え、初年度登録が古く、取引価値がなくても必要)。
7, 給与明細・年金や雇用保険の支給明細(申立て直近2か月分)
「債務者本人」と「同居の家族」の給与明細などが必要となります。
8, 公共料金(電気・ガス・水道代)・電話代・携帯代・新聞代の領収書(申立て直近2か月分)
9, 家計簿(1か月単位で)
10, その他